ページID:342533947
職員の懲戒処分の公表について
最終更新日:2022年12月26日
津島市は、以下のとおり職員の処分を行いました。
1.事業の概要
当該職員は、令和4年11月の2日間(公休日)、任命権者に許可を得ることなく、他の医療機関で看護業務に従事し、その報酬として合計4万円を得ていました。
被処分者 | 津島市民病院看護局 30歳代 看護職 |
---|---|
処分内容 | 戒告 |
処分理由 | 任命権者の許可を得ることなく、他の医療機関で報酬を得て看護業務に従事していた行為は、地方公務員法第38条第1項の営利企業への従事等の制限に違反した行為であり、同法第29条第1項第1号の懲戒事由に該当するものである。 |
処分年月日 | 令和4年12月26日 |
3.再発防止策
職員の綱紀粛正について、市長名で文書による全庁的な周知を行い、服務規律の確保を図ります。