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不在者投票について
最終更新日:2024年10月9日
選挙期日(投票日)又は期日前投票期間中に、投票所で投票することができない場合は、選挙期日前に不在者投票をすることができます。
不在者投票をする場合は、事前に申請等が必要となるため、余裕をもって手続をしてください。
指定病院等における不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等の指定施設に入院・入所している方は、指定施設で不在者投票をすることができます。
不在者投票の手続
不在者投票をする場合は、指定施設の施設長を通じて名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、施設長の管理する施設内で不在者投票をします。
なお、不在者投票の申出は、入院・入所している病院や老人ホーム等の施設にお問い合わせください。
不在者投票のできる期間
公示・告示の翌日から選挙期日の前日までのうち、指定施設の施設長の定める期間
投票用紙及び投票用封筒請求書の様式
ダウンロードして、必要事項を記入の上、入院・入所している方が登録されている住所地の選挙管理委員会に提出します。
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に係る請求書
衆議院_投票用紙及び投票用封筒の請求書(エクセル)(エクセル:23KB)
衆議院_投票用紙及び投票用封筒の請求書(PDF)(PDF:77KB)
滞在地等における不在者投票
仕事や旅行等で、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
不在者投票の手続
不在者投票をする場合は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接又は郵送等で、投票用紙等を請求します。選挙管理委員会から交付された投票用紙等の封筒を滞在先の市区町村の選挙管理委員会に持参し、不在者投票をします。
選挙管理委員会から送付された封筒は、開封せず、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に持参してください。
不在者投票のできる期間
公示・告示の翌日から選挙期日の前日まで
不在者投票宣誓書兼請求書
ダウンロードして、必要事項を記入の上、選挙管理委員会に郵送又は持参により提出します。
提出先
津島市選挙管理委員会(市役所本庁舎3階・総務部総務デジタル課)
午前8時30分から午後5時まで(日曜日・土曜日・祝日を除く。)。ただし、期日前投票期間中は、午前8時30分から午後8時まで
津島市立込町2丁目21番地(郵便番号496-8686)
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査で使用する宣誓書兼請求書
衆議院_不在者投票宣誓書兼請求書(ワード)(ワード:22KB)
衆議院_不在者投票宣誓書兼請求書(PDF)(PDF:114KB)
オンラインによる投票用紙等の請求
ぴったりサービスとして、不在者投票の投票用紙等をオンラインで請求することができます。マイナンバーカードをお手元に用意して、マイナポータルから手続を行います。
- マイナポータルのページを開き、手続の検索で、お住いの住所の郵便番号を入力するか、市区町村名から「愛知県・津島市」を選択し、カテゴリの選択で表示される「選挙」を選択します。
津島市以外の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が津島市で投票する場合
名簿登録地の選挙管理委員会から送付された投票用紙等は、開封や事前の記入を行わず、そのまま持参してください。
投票場所
津島市選挙管理委員会(市役所本庁舎3階・総務部総務デジタル課)
津島市立込町2丁目21番地(郵便番号496-8686)
投票時間
午前8時30分から午後5時まで(日曜日・土曜日・祝日を除く。)
- 津島市で期日前投票を行っている期間は、午前8時30分から午後8時まで
期日前投票期間に18歳に達しない方の不在者投票
選挙期日(投票日)には、選挙権を有することとなる方が、選挙期日前に投票を行おうとする場合は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
例えば、選挙期日の翌日が誕生日の方は、選挙期日には18歳に達しますが、期日前投票期間は、17歳であるため、期日前投票をすることができません。
不在者投票の手続
不在者投票をする場合は、期日前投票所においてその旨を申し出てください。投票用紙等を交付しますので、不在者投票の投票場所において、不在者投票をします。
不在者投票のできる期間
公示・告示の翌日から選挙期日の前日まで(選挙権を有したときは、期日前投票ができます。)
郵便等による不在者投票
身体に不自由があるため投票所に行くことが困難で、一定の等級の身体障害者手帳等をお持ちの方は、郵便等による不在者投票をすることができます。
不在者投票の手続
あらかじめ、選挙管理委員会に申請して「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
不在者投票をするときは、投票用紙等の請求書に郵便等投票証明書を添えて、請求期限までに選挙管理委員会に投票用紙等の交付を請求します。選挙管理委員会から郵送された投票用紙等が届いたら、投票用紙に記入し、不在者投票用封筒に入れ、氏名を自署した上で、返送用封筒で選挙管理委員会に郵送します。
郵便等による不在者投票のできる期間
公示・告示日の翌日から選挙期日の前日まで
ただし、投票用紙等の請求期限は、投票日の4日前の午後5時までとなります。
郵便等による不在者投票のできる要件
手帳等 | 障害等の区分 | 障害等の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能の障害 | 1級・2級 |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 | 1級・3級 | |
免疫・肝臓の障害 | 1級から3級まで | |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹の障害 | 特別項症から第2項症まで |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 | 特別項症から第3項症まで | |
介護保険の被保険者証 | 要介護 | 要介護5 |
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票をすることができる方で、次の要件に該当する場合は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方に投票に関する記載をさせることができます。
手帳等 | 障害等の区分 | 障害等の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢・視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢・視覚の障害 | 特別項症から第2項症まで |
郵便等投票証明書交付申請書
ダウンロードして、必要事項を記入の上、選挙管理委員会に提出します。
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