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選挙のルール
最終更新日:2015年1月30日
私たちの代表者を公平に決定するためにルールを守って正しく選挙が行われなければなりません。公平さを害する違反行為を厳しく批判するとともに、明るい選挙の実現に努力し、みんなで立派な代表者を選びましょう。
事前運動をしないように気を付けましょう!
選挙運動ができる期間は決められています。
選挙運動ができるのは、
候補者が立候補の届け出をしてから投票日の前日まで
となります。
立候補の届け出の前に選挙運動をすることは、事前運動として禁止されています。事前運動といっても、なにも遠い所の話ではありません。例えば、近所づきあいというような、私たちの身近なところで実際に行われることなのです。
気をつけましょう!こんなのも事前運動・買収・供応の場合が多いのです。
- 時候見舞状や年賀状などを口実に、面識もない有権者に、多数のあいさつ状を配ったもの
- 名前や写真を大きく入れた時候見舞や交通安全のポスターを多数、選挙区内に掲示したもの
- 町内会を通じて、会員募集に名をかりて、後援会の結成趣意書を多数配ったもの
特に、事前運動で酒食のもてなしを受けたり、タオルや石けんなどをもらったりすると、それがたとえお酒1本、タオル1本、石けん1個というようなわずかなものであっても、買収供応等の罪となり、最高3年もの懲役か禁錮又は50万円の罰金となります。義理や情実にかられて、事前運動をしないように注意しましょう。
選挙の事前運動は禁止されていますが・・・
選挙運動にわたらない「政治活動」をすることはできます。
【選挙運動】
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
【政治活動】
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
違反となる選挙運動
選挙運動ができる期間中でも、次のような選挙運動は禁止されています。
買収・供応
- 有力者多数を料亭に招いて、投票を依頼し、酒食をふるまったもの
- 運動員が、後援会結成の名目で有権者を自宅に招き、酒食をふるまい、席上で候補者があいさつしたもの
- 碁会の参加賞を、候補者の名前入りで配ったもの
戸別訪問
- 候補者の知人が各戸をまわって投票をお願いして歩いたもの
- 選挙のポスターをはる承諾を求めることを口実に、候補者の運動員が各戸をまわったもの
- 何人かで手わけして、1人1戸だけを訪問することにし、これを毎日続けたもの
- 訪問先の家の中に入らず、わざと庭先や軒先に呼び出して投票をお願いして歩いたもの
飲食物の提供
- 通行人を選挙事務所に呼び入れ、酒や食事をふるまったもの
- 陣中見舞として酒やビールを選挙事務所へ贈ったもの
文書の配布
- 選挙用の表示のないハガキで投票を依頼したもの
- 候補者の知人等が、自分の知人多数に手紙で投票を依頼したもの
- 選挙事務所の移転を口実に、案内状を多数郵送したもの
- 候補者の氏名や経歴などを書いたビラを新聞に折り込んだもの
- 選挙運動のビラやチラシ多数を街頭で手渡したり、各戸の郵便受けに入れたりしたもの
- 候補者を支持する組合の機関紙の号外という名目で、選挙運動の文書を多く配ったもの
文書の掲示・回覧
- 室内用と称して、候補者のポスターを人のよく集まる会場などに貼ったもの
- 候補者の名前や政見を大書した看板を街頭にたてたもの
- 選挙用のハガキ、文書、ポスターなどを回覧板にして回覧したもの
署名運動
- 特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めるもの
選挙運動をする人の制限
特定の職による制限
選挙運動は誰にでもできるものではありません。選挙の公正あるいは職務の公正を保つために、一定の人について選挙運動は制限されているのです。
次のような人は選挙運動を行うことができません。
- 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長)
- 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏と徴税の吏員、国家公務員)
その他の公務員
- 国家公務員 国家公務員法により国内全域で特定の政治活動や選挙運動をすることができません。
- 地方公務員 地方公務員法によりその勤務する公署の所管区域内で政治活動や選挙運動をすることができません。
- 公立学校の教員 国家公務員の例により制限を受けます。
地位利用の禁止
公務員は、一般職か特別職であるかを問わず、すべてその地位を利用して選挙運動をすること(選挙運動類似行為を含む。)を禁止されています。
公職選挙法に列挙されている公社・公団・公庫の役員や職員も同様です。
「地位を利用する」とは、その職務の影響力、つまり、人事権、予算権、許認可権、補助金交付等の職務上の権限を利用して選挙運動をすることです。したがって、単に慣例によって肩書きを使用することや純粋に個人的なものはここでいう「地位利用による選挙運動」には該当しません。
なお、教育者は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して、また、不在者投票管理者は不在者投票に関し、その業務上の地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。
そのほかにも、民生委員に関しては民生委員法というように、それぞれの関係法令において地位の利用による選挙運動又は政治活動を規制しているものがあります。
その他に選挙運動ができない人
- 年齢満18歳未満の者
- 選挙犯罪を犯したため選挙権及び被選挙権を有しない者
選挙期間中誰でもできる選挙運動
応援演説
候補者が行う個人演説会や街頭演説で、応援演説や幕間演説をすることができます。
ここでいう幕間演説とは、映画、演劇等の幕間、青年団、婦人会等の集会、会社、工場の休憩時間にそこに集まっている者を対象にして、選挙運動のための演説をすることです。
この幕間演説は、誰でも自由に行うことができます。ただし、あらかじめ聴衆を集めておいてもらって、そこに出向いて選挙運動のための演説をするというようなことはできません。
個々面接による投票依頼
個々面接とは、デパート、電車、バスの中あるいは道路等でたまたま知人等にあったときに、その機会を利用して、選挙運動をすることをいいます。これも、誰でも自由にできることになっています。
電話による選挙運動
電話を利用して選挙運動をすることは、法令では制限されていないので、誰でも自由にできます。実際にも広く行われている選挙運動です。
※これらも選挙運動ですので投票日には当然禁止されます。