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個人情報の開示・訂正・利用停止の請求
最終更新日:2015年6月26日
個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求
個人情報の開示請求
津島市が保有する行政文書に記録されている自分に関する情報の開示を請求することができます。
この場合,運転免許証などの,本人であることを証明する書類が必要です。(写真のない健康保険証などは2種類あわせての提示が必要です。)
開示請求書を提出していただきますと,原則として,その日から15日以内に開示するかどうかを決定し,その結果をお知らせします。開示を受ける際も,請求のときと同様に,本人であることを証明する書類が必要です。
また、写しの交付を希望される場合は、コピー代等の文章作成費用を負担していただく必要があります。閲覧は無料となります。
開示請求できる個人情報
実施機関の職員等が職務上作成し,又は取得した文書,図画又は電磁的記録で,実施機関の職員等が組織的に用いるものとして保有しているものに記録されている自己の個人情情報です。
開示を実施する機関(実施機関)
- 市長
- 議会
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 消防長
- 公営企業の管理者の権限を行う市長
開示できない個人情報
制度の対象外となる情報は開示請求書を提出いただいても開示することはできません。
個人情報の中には、開示することにより第三者のプライバシーを侵害するおそれのあるものや市政の公正、適切な執行に著しい支障が生じるもの、また、人の生命,身体,財産等の保護、犯罪の予防等に支障が生じるおそれのあるものなどがあります。このような情報は、開示することができません。
個人情報の訂正,利用停止の請求
個人情報の内容に事実との誤りがある場合や,収集の制限に違反して個人情報が収集されたと認める場合,利用及び提供の制限に違反して利用又は提供されたと認める場合は、その訂正・利用停止(消去、利用の停止又は提供の停止)を請求することができます。
請求する際には、開示請求の場合と同様に、本人であることを証明する書類が必要です。また、訂正請求の場合は、そのほかに、事実を証する資料が必要です。
開示の日から90日以内に訂正等の請求書を提出していただきますと、原則として、その日から30日以内に訂正等を行うかどうかを決定し、その結果をお知らせします。
決定に対しての不服申立て
請求した個人情報が開示されない、訂正されないなどの決定がなされた場合、その決定に不服があるときは、行政不服審査法による不服申立てをすることができます。
不服申立てがあった場合、実施期間は津島市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定などをします。
審査会は、学識経験者などで構成されており、不服申立てに対し、公正な審査を行うために設けられているものです。