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土地及び家屋の相続登記について

最終更新日:2024年8月20日

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。土地及び家屋の相続登記について≪名古屋法務局≫(外部サイト)

また、令和6年4月1日から不動産の相続登記の申請が義務化され、相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。令和6年4月1日より前に所有者が亡くなっており、相続登記がされていない場合も申請義務の対象となります。

詳細は法務省HP「相続登記の申請義務化特設ページ」をご覧ください。ご相談は、愛知県司法書士会の「総合相談センター」もご利用ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。相続登記の申請義務化特設ページ≪法務省≫(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総合相談センター≪愛知県司法書士会≫(外部サイト)

お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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