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津島市定額減税調整給付金 (令和6年度の給付申請受付は終了しました)

最終更新日:2024年11月1日

津島市定額減税調整給付金

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、所得税及び個人住民税で行われる定額減税で減税しきれないと見込まれる方に対し、給付金を支給します。

注記1:定額減税については、下記のページをご確認ください。

 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。所得税の定額減税について(外部サイト)

 個人住民税の定額減税について

対象者

令和6年1月1日現在で津島市に居住している方のうち、所得税または個人住民税が課税され、所得税または個人住民税の定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方で、令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方

注記1:定額減税可能額

  • 所得税分=3万円×減税対象人数
  • 個人住民税分=1万円×減税対象人数

注記2:減税対象人数:本人+控除対象配偶者及び扶養親族数(国外居住者を除く)

注記3:所得税と個人住民税所得割のどちらも課税されていない方は対象となりません。

支給金額

所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計額(1万円単位で切り上げ)

  • 所得税分控除不足額=所得税定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
  • 個人住民税分控除不足額=個人住民税定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数)-令和6年度個人住民税所得割額

注記1:令和6年分所得税額は令和6年中には確定しないため、所得税分控除不足額の計算においては、令和5年分所得税額を令和6年推計所得税額として計算します。

注記2:令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)については、令和6年6月3日時点で把握している情報によって算出した税額とします。また、令和6年度個人住民税所得割額については、令和6年6月3日時点の税額とします。

注記3:令和6年分所得税額が判明した際に、給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年度以降に追加給付予定です。


支給手続き

令和6年度の給付申請受付は、令和6年10月31日(木曜)をもって、終了しました。
令和7年度以降の不足額給付については、詳細未定です。

差押禁止及び非課税について

本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、差押えが禁止されるとともに、非課税の対象となります。

給付金詐欺にご注意ください

給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。市では、市民の方にATMの操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話があった場合は、津島市役所や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

コールセンターについて

津島市定額減税調整給付金コールセンター

電話番号:0567-22-5571

受付時間:平日の午前8時45分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く)

お問い合わせ

津島市定額減税調整給付金受付窓口・コールセンター
〒496-8686 津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-22-5571

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