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新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について

最終更新日:2023年3月29日

傷病手当金は、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。

支給要件

対象者

次の条件をすべて満たす方
(1)津島市国民健康保険の被保険者。
(2)お勤め先から給与等の支払いを受けて働いている方。(被用者)
(3)新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなった方。

支給対象日数

新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われるために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間のうち、勤務を予定していた日。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額)÷(就労日数)×3分の2×支給対象日数

注記1:給与等の全部または一部を受けることができる場合には、その期間は傷病手当金は支給されません。ただし、その給与等の額が、上記の方法により算定される額より少ないときはその差額を支給します。

注記2:支給額には上限があります。

適用期間

令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のため労務に服することができない期間。
ただし、入院が継続する場合等は、支給の対象となった最初の日から起算して1年6か月までとします。

申請方法

申請の時効は労務不能であった日の翌日から2年間となります。
必要書類を市役所保険年金課国民健康保険グループに提出してください。郵送による提出も可能です。
詳しい手続きの方法をご説明しますので、事前にご連絡ください。

必要書類

当面の間は、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を被保険者記入用及び事業主記入用の申請書で事業主に証明していただくことで医療機関記入用の申請書の添付を不要といたします。
申請書は保険年金課の窓口にご用意しています。
申請は郵送でも承ります。

申請先

市役所保険年金課国民健康保険グループ

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お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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