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地区計画

最終更新日:2024年4月24日

地区計画の概要

地区計画とは一定の地区を単位として、道路や公園などの施設の整備、建築物等に関する事項を一体的、総合的に定める都市計画で、その地区のまちづくりのルールを定めるものです。

地区計画の名称と内容等

地区計画の名称と内容等
名称 区分 告示年月日

面積
ヘクタール

位置図、計画書等
神守中町地区計画

低層住宅地区
一般住宅地区
沿道地区

平成28年3月30日
(津島市告示第6号)

23.5

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料(PDF:965KB)

神守下町地区計画

低層住宅地区
一般住宅地区
沿道地区

平成30年10月1日
(津島市告示第42号)

19.3

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料(PDF:702KB)

唐臼地区計画

低層住宅地区
一般住宅地区
沿道地区

令和2年10月1日
(津島市告示第41号)

25.4

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料(PDF:959KB)

中地地区計画

低層住宅地区
一般住宅地区

令和6年4月1日
(津島市告示第22号)

4.2 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料(PDF:2,634KB)

注意 図面印刷する場合は、縮尺が異なります。

以下のページより、土地を検索して、地区計画等の都市計画情報を確認することができます。

地区計画区域内における行為の届出

都市計画法第58条の2の規定により、地区計画区域内で土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行おうとする者は、行為に着手する日の30日前までに届出の手続きを行ってください。
届出は下記の届出書に必要な図書を添付し、都市計画課に1部提出して下さい。なお、郵送による受付も行っております。
内容の確認、届出の受理通知のため、届出担当者のメールアドレス等を必ず記載して下さい。

地区計画区域内における行為の届出の流れ

津島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

「津島市定住促進補助制度」を始めました

市内への定住促進を図るため新たに「津島市定住促進補助制度」を始めました。地区計画区域内も対象区域となります。この補助事業は、住宅を取得した若い世帯を対象に、納付した固定資産税相当額を3年間にわたり補助することに加え、子どものある世帯や長期優良住宅への加算等によ地区計画区域内は最大80万円を補助するものです。

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お問い合わせ

建設産業部 都市計画課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

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