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津島市狭あい道路整備事業

最終更新日:2024年11月1日

令和6年度の津島市狭あい道路整備事業の助成金の受付は終了しました。令和7年度も同補助制度を実施する予定ですので、予算が確定した後、改めてお知らせします。

狭あい道路整備事業について

道路は、人や車の日常的な移動空間としての機能だけでなく、災害時の避難や火災が起きた際の延焼防止の防災空間としての機能のほか、各家の採光や通風を確保する生活環境空間としての機能等を有しています。
しかしながら、市内各所には幅員4メートル未満の狭い道路(狭あい道路)が多く存在し、日常生活のみならず緊急時の消火活動や救急活動における緊急車両の通行や災害時の避難路の確保が困難となるなど支障をきたしています。
そのため、いつ起きてもおかしくない南海トラフ巨大地震の発生が危惧されている中、狭あい道路を解消することが急務となっています。
この事業は、狭あい道路に接する土地の道路中心から2メートル後退した土地(後退用地等)を市に寄附等していただき、道路の拡幅整備を行う事業です。

津島市狭あい道路の整備の促進に関する条例について(令和6年7月1日施行)

本市では、こうした狭あい道路の解消に向け、令和6年7月1日に「津島市狭あい道路の整備の促進に関する条例」を施行しました。
条例では、「協議」「後退支障物件の設置の禁止」「狭あい道路の整備」「助成金等の交付」などを定め、市民の理解と協力の下、安全・快適な道路空間を確保する取り組みを行っています。

条例概要

協議

狭あい道路に接する敷地で建物を建築するときや、土地の利用方法又は形態の変更しようとするとき(農地を駐車場として整備する場合など)は、市長に対し協議が必要です。
【協議内容】

  • 後退用地等の位置・地積
  • 後退用地等の取り扱い(寄附、無償貸借、自己管理の別)
  • 助成金等の活用の有無

【提出書類】
狭あい道路後退用地等協議申出書、位置図、公図の写し、登記事項証明書、写真、求積図、土地利用計画図ほか

後退支障物件の設置の禁止

緊急車両の通行や快適な生活環境を確保するため、後退支障物件の設置を禁止します。後退支障物件とは、塀やフェンスなどの工作物、樹木、プランターなどが該当します。
また、後退支障物件を違反に設置した者に対して、市は是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告し、当該勧告に従わなかった者に対しては、意見を述べる機会を与えた上で、氏名、住所及びその事実を公表します。

後退用地等の取扱い

後退用地等の維持管理について、市へ寄附、市へ無償貸与、自己管理のいずれかを選択していただくことになります。

【寄附の場合】

  1. 建築主等は、市に対し条例に基づく狭あい道路の協議を申し出る。
  2. 建築主等は、測量・分筆登記し後退用地等を確定させる。
  3. 後退支障物件がある場合は、建築主等が除却する。
  4. 土地所有者は、市へ寄附の申出を行う。
  5. 市は、所有権移転登記を行う。
  6. 市は、舗装工事を行い道路として維持管理する。

寄附には条件があります。また、分筆測量費等助成金の対象となる場合がありますので、詳細は担当部署までご相談ください。

【無償貸与の場合】

  1. 建築主等は、市に対し条例に基づく狭あい道路の協議を申し出る。
  2. 後退支障物件がある場合は、建築主等が除却する。
  3. 市と土地所有者は、後退用地等の土地使用貸借契約書を締結する(抵当権等の権利がある場合は、権利者の同意書が必要)。
  4. 市は、舗装工事を行い道路として維持管理する。

【自己管理の場合】

  1. 建築主等は、市に対し条例に基づく狭あい道路の協議を申し出る。
  2. 後退支障物件がある場合は、建築主等が除却する。
  3. 建築主等は、市へ自己管理誓約書を提出し、自らの責任で道路として維持管理する。

助成金制度

後退用地等を寄附していただける場合は、下表の助成金をご活用いただけます。ただし、条件がありますので詳細は担当部署までご相談ください。

助成金
項目 補助率 限度額
後退用地等の土地の境界を確認するための分筆測量費及び分筆登記に要する費用 2分の1 25万円
後退支障物件の除却に要する費用 2分の1 25万円

後退用地等の土地の境界を確認するための分筆測量費及び分筆登記に要する費用については、実際に要した費用又は直近で本市と公益社団法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会及び公益社団法人愛知県公共嘱託登記司法書士協会が締結した嘱託登記業務委託契約の単価より算出した費用(消費税及び地方消費税を除く。)のいずれか少ない額とする。

奨励金制度

隅切り用地を寄附していただける場合は、固定資産税評価額により算出した額を1平方メートル当たりに割り戻した額に当該後退用地の面積を乗じた額を支払います。

各種様式

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お問い合わせ

建設産業部 都市計画課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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