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住家の罹災証明書について
最終更新日:2023年8月17日
住家の罹災証明書の発行について
台風や大雨等の風水害や、地震等の自然災害によって、住家(災害発生時において、現実に居住のために使っている建物)に被害を受けた方を対象に罹災証明書を発行します。
火災による罹災証明書については、消防本部(0567-23-0119)にお問い合わせください。
注記:災害の規模によっては、申請から交付まで相当な期間を要することもあります。
被災状況の写真撮影・保存のお願い
罹災証明書の交付には、職員による住家の被害認定調査(現地調査)が必要となります。しかし、調査の前に建物の除去や被害箇所の特定ができなくなるような修理、片付け等を行ってしまいますと調査が困難となります。
そのため、あらかじめ被災状況を写真に撮影し保存していただくようお願いします。以下の動画及びリーフレットを参考としてください。
【動画】災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること ~被害状況を写真で記録する~(外部サイト)
【リーフレット】内閣府 住まいが被害を受けたとき最初にすること(PDF:102KB)
申請方法等
受付窓口
津島市役所本庁舎3階 危機管理課
注記:大規模な災害発生時には、特設窓口を設ける場合もあります。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(月曜日から金曜日)
注記:祝日及び振替休日を除く
申請の受付期間
災害の発生した日から90日以内に申請してください。
必要書類
・罹災証明書申請書(危機管理課窓口でも配布しております)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許所等)
・被害の状況が確認できる写真等(自己判定方式の場合)
・代理人の方が申請する場合は、委任状
発行手数料
無料
自己判定方式について
準半壊に至らない(一部損壊)の罹災証明書の交付には、自己判定方式を選択いただけます。
自己判定方式では、申請者等による被害箇所を撮影した写真の確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
申請様式等
代理人の方が申請する場合は、委任状及び代理人の方の本人確認書類をご持参ください。
罹災証明書の証明事項
住家の被害の程度
・全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)
被害の程度 | 損害割合 |
---|---|
全壊 | 50%以上 |
大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
中規模半壊 | 30%以上40%未満 |
半壊 |
20%以上30%未満 |
準半壊 | 10%以上20%未満 |
準半壊に至らない(一部損壊) | 10%未満 |
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