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ヤングケアラー
最終更新日:2025年4月2日
ヤングケアラーとは
子ども・若者育成支援推進法では「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」とされています。
ヤングケアラーと言われるこどもについて
ヤングケアラーと言われるこどもたちは、家事、病気や障がいのある家族や幼いきょうだいの世話、家族の感情面のサポートなどを日常的に行うことにより、学校に行けなかったり、勉強や部活動、友だちと遊ぶ時間が取れなかったりするなど、ケアをするために本来自分のために使える時間を持てずにいます。
ヤングケアラーのこども・若者がどんな世話をしているかを絵で表しています。
ヤングケアラー支援のポイント
家族のケアやお手伝いをすることは自尊心を高め、家族との絆を強く感じる利点もありますが、過度な負担によりこどもらしい生活が送れなかったりすることが課題であることを理解しておく必要があります。
家族のケアは家庭内のデリケートな問題でもあること、本人や家族にヤングケアラーであるという自覚が薄いという状況から、表面化しにくく本人もSOSを出しづらいため、適切な支援につながりにくいのが現状です。
もしかしたらヤングケアラーかもしれないと感じている方、近所や学校などでこどもの困った様子、変化に気づいた場合はこども家庭センターにご連絡ください。
相談窓口
相談窓口名 | 電話番号 | 相談時間 |
---|---|---|
津島市こども家庭センター | 0567-24-0350 | 平日午前8時30分から午後5時15分(祝日及び年末年始を除く) |
児童相談所相談専用ダイヤル(近くの児童相談所につながります) |
0120-189-783 | 24時間・年中無休 |
子どもSOSほっとライン24 |
0120-0-78310 | 24時間・年中無休 |
こどもの人権110番 | 0120-007-110 | 平日午前8時30分から午後5時15分(祝日及び年末年始を除く) |
相談窓口名 | 対象者 | 相談時間 | URL等 |
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愛知県「親子のための相談LINE」 | 名古屋市を除く愛知県内の市町村にお住いのこどもおよびその保護者、ヤングケアラー(18歳以上を含む) | 午前10時から午後10時(毎日) |
注意事項
相談の際に収集された個人情報や相談内容については、相談者の同意なく第三者に公開することはありません。ただし、身体や生命に危険が及ぶと判断した場合など、緊急時には、関係機関に連絡をして、相談内容を含む個人情報を共有する場合もあります。
関連リンク
こども家庭庁ホームページ「ヤングケアラーについて」(外部サイト)
お問い合わせ
こども家庭センター
津島市上之町1-60(総合保健福祉センター2階)
電話番号:24-0350
